【大人の性教育】性暴力の自衛策、自分を守るために知っておくべきこと

痴漢や盗撮、同意のない性行為などの性犯罪は、被害者が長きにわたって苦しむ犯罪であり、ごく身近に起きている暴力です。予期せぬ性犯罪・性暴力被害にあったとき、またはあいそうなときに身を守るにはどうしたらいいのでしょうか。
被害を受けていても「これは性暴力なの?」「どう対応したらいいの?」と迷うことがあるかもしれません。知っておきたい法律や自衛の知識、身を守るために取るべき行動について、性犯罪被害に詳しい弁護士の上谷さくらさんにお聞きしました。今回は、性犯罪に関する法改正のポイントや性犯罪に巻き込まれないための自衛策などについて解説します。

※この記事は性犯罪・性暴力に関連する言葉や、性暴力被害の内容に触れている部分があります。フラッシュバックなど症状のある方はご留意ください。

Text:Yuko Oikawa

性暴力被害は特殊な状況で起こるものではなく、とても身近なところで起きています。国の調査では、被害女性の約13人に1は不同意性交等(性交、肛門性交、口腔性交、又は腟・肛門に身体 の一部もしくは物を挿入する行為)をされた経験があることがわかっています。

加害者の大多数は交際相手、配偶者・元配偶者、職場の関係者など「知っている人」というのも性犯罪・性暴力の特徴です。加害者との関係では「交際相手・元交際相手」がそれぞれ16.4%と最も多く、次いで「職場・アルバイトの関係者(上司、同僚、部下、取引先の相手など)」(10.0%)、「配偶者(事実婚や別居中を含む)」(8.6%)などとなっています。

不同意性交等があった人の相談経験については、男女とも約6割の人が「相談しなかった」に該当。警察に連絡・相談した人はわずか1.4%であり、民間の専門家や専門機関(弁護士、カウンセリング機関、民間シェルターなど)に相談した人は2.9%と驚くほど少数(いずれも性別問わず)。つまり誰にも被害を相談できず、一人で抱え混んだり悩んだりしている人がとても多いのです。
出典:内閣府「男女間における暴力に関する調査」(令和5年度調査)

※不同意性交等の被害があった人に被害について誰かに打ち明けたり相談したりしたかを聞き、相談先を回答しなかった割合

一方で性犯罪被害者を取り巻く状況は少しずつ変わってきています。2023年に「性犯罪に関する刑事法」が改正。最近の性犯罪の傾向や声を上げてきた被害者の訴えが反映され新しい規定が作られました。

「性暴力の被害者は恐怖のあまり声を出せなかったり、相手との関係で抵抗できなかったりすることがあるという実態があり、被害を受けても泣き寝入りするケースが多くありました。しかし、今回の改正で“同意のない性的行為は処罰される”ことが条文として明確化されました。これにより警察による捜査はより積極的になり、加害者への処罰も強化されると考えられます」(上谷さん)

法律のこと、そして性暴力・性犯罪にあいそうなときの対処法について知識を得ておくことは、自分や周囲の人を守ることにつながります。早速チェックしていきましょう。

【1】性犯罪に関する法律はこう変わった!

2023年7月に「性犯罪に関する刑事法」が改正されました。性犯罪の成立要件がより明確になったことで、今後は被害者側に「これは性犯罪だ」と認識できる人が増え、訴え出る人も増えると考えられます。主な変更点を覚えておきましょう。

例えばこんなことも罪になる!

  1. 「イヤ」と言えなくても「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」が成立
    アルコールや薬物の影響のほか、暴行や脅迫、障害、虐待、睡眠、フリーズ状態、立場による影響力など8つの原因が例として挙げられ、それによって「イヤだ」と思ったり、「イヤ」と言うこと、または「イヤ」をつらぬくことが難しい状況で性交等やわいせつな行為をされた場合には「不同意性交等罪(5年以上の有期懲役)」や「不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)」という犯罪が成立することになりました。これらは夫婦間やパートナー間(異性、同性限らず)でも成立するということも覚えておきたいポイントです。

  2. 性的同意年齢が13歳から「16歳以上」に引き上げ
    原則として16歳未満(※)との性行為はイヤかどうかに関わらず処罰されます。
    ※ただし被害者が13歳から15歳の場合の処罰は「5歳以上」年上の相手

  3. 「性交等」の範囲が拡大
    「性交等」に性交・肛門性交・口腔性交のほか、腟や肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれたことで、これまで「強制わいせつ」として軽く処罰されていたものが、「不同意性交等罪」として重く処罰されることになりました。

  4. 盗撮や無断で性的な画像を拡散するのは犯罪
    性的な部位や下着を正当な理由なく、ひそかに撮影する行為、不同意性交等罪に規定されているような「イヤ」と言えない状況にさせたり、関係性を理由に脅すなどして撮影をする行為、撮影された写真・動画を人に提供する行為は、「撮影罪」「提供罪」という犯罪に。撮影された人が16歳未満の場合は、同意しているかどうかに関わらず「撮影罪」「提供罪」が成立します。

  5. 面会要求等罪が新設
    16歳未満の子どもに対して(※)性的な行為をする目的で嘘をついたり、お金や物をあげるなどと言ったりして「会うこと要求すること」「要求の結果会うこと」、また性的な写真や動画を撮って送信するように要求することは「面会要求等罪」という犯罪です。
    ※被害者が13歳から15歳の場合は、その人より5歳以上年上の人が行った時に犯罪となる。

  6. 時効の延長
    不同意わいせつ等致傷などは15年から20に、不同意性交罪などは10年から15に、不同意わいせつ罪などは7年から12に延長。また、18歳になるまでは事実上、時効が進行しないことになりました。したがって、例えば12歳で不同意性交等罪の被害に遭った場合、時効が完成するのは21年後の33歳です。

参考:法務省HP「性犯罪関係の法改正等QA」より

【2】体の自己決定権や性的同意について知っておく

被害者が性犯罪や性暴力を訴えると「(被害者)が自分から誘ったのではないか」「嫌なら拒否すればよかったじゃないか」などと、被害者側に非難の言葉が向けられることがあります。しかし、それは明確な間違いです。

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この記事のキュレーター

ハースト婦人画報社が運営する各メディアが取材を重ねて得たセクシュアルウェルネスに関する知見を、複数の媒体で横断的に発信するプロジェクトが「WeSAY(ウィーセイ)」です。

あらゆるジェンダー、セクシュアリティの人が、身体的、感情的、精神的、社会的にウェルビーイングな状態でいられるための情報を発信しています。


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